(政令及び省令への委任) 第二十九条 この法律に定めるもののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗