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戦傷病者特別援護法 第二十九条 (政令及び省令への委任)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(政令及び省令への委任)

第二十九条

この法律に定めるもののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

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