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戦傷病者特別援護法 第一条 (目的)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、軍人軍属等であつた者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行なうことを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

2前項の規定にかかわらず、第二条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、附則第五条及び附則第八条の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、公布の日が同月二日以後であるときは、公布の日から施行し、同月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律中、第二条、第四条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、第六条及び第八条の規定並びに附則第十三条及び附則第十五条から附則第十七条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。

2この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第十三条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第一項第一号及び第二条の二の規定並びに附則第十三条及び附則第十六条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律中、第三条から第五条までの規定及び附則第七条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。

2次の各号に掲げる規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。

  1. この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項
(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第三条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

2この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項並びに附則第六条及び附則第七条第一項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第三条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

2この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定は、同年四月一日(この法律の公布の日が同年四月二日以後であるときは、公布の日)から施行する。

2この法律の公布の日が昭和四十六年四月二日以後であるときは、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定は、同年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定、第六条の規定並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

2この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条、第二条の二、第二条の三第一項及び第三条の規定並びに附則第五条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定、第七条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の改正規定並びに附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。

2この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定並びに附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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