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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第九条 (政令への委任)

昭和三十八年法律第百八十二号法律
(政令への委任)

第九条

この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。

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