(組織)
第三十条
審議会は、委員三十人以内で組織する。
2委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3委員は、非常勤とする。
4第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
審議会は、委員三十人以内で組織する。
2委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3委員は、非常勤とする。
4第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。