(国等からの受注機会の増大) 第二十三条 国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗