(指定法人の義務等)
第八条
指定法人は、当該特定支援事業を、第四条第一項の規定により都道府県知事が届け出た計画があるときは当該計画に基づいて、かつ、第六条の基準に従い、適正かつ確実に実施しなければならない。
2都道府県知事は、指定法人が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第一項の指定の取消しその他必要な措置をとることができる。
指定法人は、当該特定支援事業を、第四条第一項の規定により都道府県知事が届け出た計画があるときは当該計画に基づいて、かつ、第六条の基準に従い、適正かつ確実に実施しなければならない。
2都道府県知事は、指定法人が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第一項の指定の取消しその他必要な措置をとることができる。