(経済産業大臣の助言) 第五条 経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第一項の計画の作成及びこれに基づく中小企業支援事業の実施に関し助言をすることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗