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中小企業支援法 第五条 (経済産業大臣の助言)

昭和三十八年法律第百四十七号法律
(経済産業大臣の助言)

第五条

経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第一項の計画の作成及びこれに基づく中小企業支援事業の実施に関し助言をすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

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