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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
› 第三十九条
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第三十九条 (政令への委任)
昭和三十八年法律第百三十八号
法律
(政令への委任)
第三十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 目次
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