条文くん法令検索 AIに質問する

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第十二条 (刑事訴訟法との関係)

昭和三十八年法律第百三十八号法律
(刑事訴訟法との関係)

第十二条

第三者の所有に属する物を没収する手続については、この法律に特別の規定があるもののほか、刑事訴訟法による。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第十二条(刑事訴訟法との関係)について教えてください」と聞く
← 第十一条(訴訟費用) 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 目次 第十三条(没収の裁判の取消し) →