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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
› 第十二条
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第十二条 (刑事訴訟法との関係)
昭和三十八年法律第百三十八号
法律
(刑事訴訟法との関係)
第十二条
第三者の所有に属する物を没収する手続については、この法律に特別の規定があるもののほか、刑事訴訟法による。
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