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近畿圏整備法 第四条 (近畿圏整備法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十八年法律第百二十九号法律
(近畿圏整備法の一部改正に伴う経過措置)

第四条

施行日以後第四条の規定による改正後の近畿圏整備法(以下この条において「新法」という。)第八条第一項の近畿圏整備計画が新法第九条第一項の規定により決定されるまでの間においては、この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の近畿圏整備法(以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の規定により決定されている旧法第八条第一項の近畿圏整備計画(同項の基本整備計画に係る部分に限る。)を新法第九条第一項の規定により決定された新法第八条第一項の近畿圏整備計画とみなす。

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