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近畿圏整備法 第二十条 (近畿圏整備計画の実施に要する経費)

昭和三十八年法律第百二十九号法律
(近畿圏整備計画の実施に要する経費)

第二十条

政府は、近畿圏整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。

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