(近畿圏整備計画の変更) 第十条 近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。2前条の規定は、近畿圏整備計画の変更について準用する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗