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中小企業投資育成株式会社法 第五十九条 (罰則の適用に関する経過措置)
昭和三十八年法律第百一号
法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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