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中小企業投資育成株式会社法 第五十九条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和三十八年法律第百一号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第五十九条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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