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中小企業投資育成株式会社法 第十四条の二
昭和三十八年法律第百一号
法律
第十四条の二
第十三条第一項
の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2
前条第一項
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二条
の例による。
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