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共同溝の整備等に関する特別措置法 第八十二条 (政令への委任)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(政令への委任)

第八十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の共同溝の整備等に関する特別措置法(次項において「新共同溝法」という。)第二条第三項第三号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第二十二条第一項の義務を負う間、同号中「又はガス製造事業者」とあるのは、「若しくはガス製造事業者又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)による指定旧供給区域等小売供給を行う事業者」とする。

2新共同溝法第二条第三項第三号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が附則第二十八条第一項の義務を負う間、同号中「又はガス製造事業者」とあるのは、「若しくはガス製造事業者又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)による指定旧供給地点小売供給を行う事業者」とする。

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