(外貨公債の発行に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第六条 施行日前に発行された前条の規定による改正前の外貨公債の発行に関する法律第二条第一項及び第四条に規定する外貨債の利子に係る所得税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗