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人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第二条 (審査の申立ての方式)

昭和三十七年人事院規則一三―四規則
(審査の申立ての方式)

第二条

審査の申立ては、給与審査申立書(以下「審査申立書」という。)正副二通を提出してしなければならない。

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