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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 第一条 (処分管理計画の作成)

昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号規則
(処分管理計画の作成)

第一条

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画は、別記様式第一の処分管理計画書に図面を添附して作成するものとする。

2前項の規定により添附すべき図面は、縮尺三千分の一以上の平面図とし、附近の地形、方位及び縮尺並びに次の各号に掲げる事項を表示するものとする。

  1. 造成敷地等の存する区域の名称及び境界線
  2. 造成敷地等の画地割及び境界線、その種別並びに処分管理計画書に記載された事項に対照する番号

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十六日)から施行する。

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