(目的) 第一条 この規則は、警察航空隊の設置、警察用航空機の運用及び整備等に関し必要な事項を定めることを目的とする。2警察用航空機の運用及び整備に関しては、航空関係法令その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗