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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第六条 (予備費)

昭和三十七年農林省令第三十九号府省令
(予備費)

第六条

協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、協会の収入支出予算に予備費を設けることができる。

2協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

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