(経過措置に伴う届出) 第四条 法第六条第三項の届出をしようとする者は、別記様式第三による地下水採取届出書に、次の各号に掲げる図面を添付して、都道府県知事に届け出なければならない。一別記様式第二による揚水設備の構造図二揚水設備の設置の場所を示す図面 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗