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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第八条 (施行計画)

昭和三十七年建設省令第十九号府省令
(施行計画)

第八条

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第十八条第一項の施行計画においては、次条から第十一条までに規定するところにより、事業地(工業団地造成事業を施行する土地の区域(当該土地の区域を工区に分けるときは当該土地の区域及び工区)をいう。以下同じ。)、設計及び資金計画を定めなければならない。

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