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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第十二条 (施行計画又はその変更の届出手続)

昭和三十七年建設省令第十九号府省令
(施行計画又はその変更の届出手続)

第十二条

法第十八条第二項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る部分を、届出書とともに都県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都県知事に提出しなければならない。

2法第十八条第三項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

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