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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第一条 (施行期日)

昭和三十七年建設省令第十九号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

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