(検査の方式等)
第十一条
法第八条第二項の規定による検査における検査の方式は、別表第三のとおりとする。
2法第八条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
- 二検査を行つた年月日及び場所
- 三検査を実施した者の氏名
- 四検査を行つた電気用品の数量
- 五検査の方法
- 六検査の結果
3法第八条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間及び同条第三項の規定により検査記録の写しを保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。