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社会通信教育規程 第八条 (認定等の公示)

昭和三十七年文部省令第十八号府省令
(認定等の公示)

第八条

認定した通信教育の名称、目的及び開始の時期並びに実施者の名称及び事務所の所在地は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。これらの変更についても、また同様とする。

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