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国税通則法施行規則 第五条 (納付受託者の指定に係る公示事項)

昭和三十七年大蔵省令第二十八号府省令
(納付受託者の指定に係る公示事項)

第五条

第三十四条の四第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、国税庁長官又は財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。

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国税不服審判所 裁決

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