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国税通則法施行規則 第十三条 (納税証明書の交付を請求することができる事項)

昭和三十七年大蔵省令第二十八号府省令
(納税証明書の交付を請求することができる事項)

第十三条

第四十一条第一項第六号(納税証明書の交付の請求等)に規定する財務省令で定める事項は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除すべき所得税の額その他国税に関する事項で地方税法第十四条の九第二項各号(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に掲げる地方税の額の算出のため必要なもの(令第四十一条第一項第一号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。

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