条文くん法令検索 AIに質問する

国税通則法施行規則 第十一条の六 (社債等の内容に関する事項)

昭和三十七年大蔵省令第二十八号府省令
(社債等の内容に関する事項)

第十一条の六

第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第七十四条の十三の三に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。

e-Gov法令検索で第十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税通則法施行規則第十一条の六(社債等の内容に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の五(預貯金等の内容に関する事項) 国税通則法施行規則 目次 第十一条の七(株式等の内容に関する事項等) →