(借受書) 第八条 部局長は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。一借受物品の品名、数量及び物品番号二借受期間三返納期日四返納場所五その他借受けに関する条件 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗