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財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第八条 (借受書)

昭和三十七年大蔵省令第八号府省令
(借受書)

第八条

部局長は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。

  1. 借受物品の品名、数量及び物品番号
  2. 借受期間
  3. 返納期日
  4. 返納場所
  5. その他借受けに関する条件

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