(無償貸付の申請) 第六条 部局長は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとするものから、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二借り受けようとする物品の品名及び数量三使用目的及び使用場所四借受けを必要とする理由五借受希望期間六使用計画七その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗