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普通交付税に関する省令 第八条 (段階補正係数の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(段階補正係数の算定方法)

第八条

次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に別表第二(1)に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。

2市町村の次の各号に掲げる経費について段階補正を行う場合において、段階補正係数が別表第二(2)に定める率を超えるときは、同表に定める率をそれぞれ当該経費に係る段階補正係数とする。

  1. 消防費
  2. その他の土木費
  3. その他の教育費
  4. 社会福祉費
  5. 保健衛生費
  6. こども子育て費
  7. 高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの
  8. 農業行政費
  9. 商工行政費
  10. 徴税費
  11. 十一
    戸籍住民基本台帳費のうち戸籍数を測定単位とするもの
  12. 十二
    戸籍住民基本台帳費のうち世帯数を測定単位とするもの

3市町村の地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち人口を測定単位とするものについて段階補正を行う場合において、段階補正係数が十五・〇〇〇を超えるときは、十五・〇〇〇とする。

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