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普通交付税に関する省令 第六条 (補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等)

第六条

法第十三条第二項、第四項及び第六項の規定による率は、別表第一に定めるところによる。

2種別補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、市町村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

3種別補正を行う場合並びに段階補正及び都道府県に係る普通態容補正(法第十三条第四項第三号イ及びロの規定による態容補正をいう。以下同じ。)を行う場合において、別表第一に定める率を乗じた後のそれぞれの数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積及び市町村の「高等学校費」に係る教職員数について種別補正を行う場合においては種別補正後の数値の小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。

4段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正(法第十三条第四項第三号ハの規定による態容補正のうち経常経費に係るものをいう。以下同じ。)、投資態容補正(法第十三条第四項第三号ハの規定による態容補正のうち投資的経費に係るものをいう。以下同じ。)、寒冷補正、第十五条の数値急増補正、第十六条の数値急減補正及び第十七条の「災害復旧費」の補正に係る補正係数を算定する場合においては、当該補正係数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

5段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正、投資態容補正、寒冷補正、第十五条の数値急増補正及び第十六条の数値急減補正のうち二以上をあわせて行う場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算定した補正係数を別表第一(3)に定めるところにより連乗又は加算した率による。

6前項の規定によつてそれぞれの理由ごとの補正係数を連乗する場合においては、連乗の過程においては掛け放しとし、連乗した後の数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

7測定単位の数値を補正した後の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積、小学校及び中学校の学校数並びに市町村の「高等学校費」に係る教職員数については、小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。

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(市町村の「地域振興費」の普通態容補正Ⅰ係数の算定方法の特例)

令和七年度に限り、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の特定非常災害として指定された令和二年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村のうち、一から人口を令和二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数が〇・二三四を上回る市町村である熊本県球磨郡球磨村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数の算定については、第十条第二十一項の規定により定める率に二・九四八を加算した率とする。

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