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普通交付税に関する省令 第五十四条 (大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)

第五十四条

大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、当該災害が発生した年度又はその翌年度において、当該年度において交付すべき当該団体に対する普通交付税の額(以下この項において「決定額」という。決定額が決定されていないときは前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額を決定額とみなし、国の予算が成立しないこと等の事由があるときは総務大臣が定める額を決定額とみなす。)から既に当該団体に対して交付した額を控除した額の範囲内において繰上げ交付の措置を行うことができる。

2前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。

3第一項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額(繰上げ交付を行つた額は除く。)から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。ただし、総務大臣が必要と認める交付時期における交付額からは控除しないことができる。

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