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普通交付税に関する省令 第五十一条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定)

第五十一条

法第八条に定める期日(以下「交付税の算定期日」という。)後において地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、法第九条第二号の規定によつて関係地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、次の各号に定めるところによる。

  1. 廃置分合によつて一の地方団体の区域が分割された場合において、当該廃置分合の期日後において関係地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであつた普通交付税の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額とする。
  2. 境界変更によつて一の地方団体がその区域を減じた場合において、当該境界変更の期日後において当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであつた普通交付税の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体に対して当該期日後において交付すべき普通交付税の額は、当該期日後においてその地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

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