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普通交付税に関する省令 第四十八条の二 (指定団体の指定)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(指定団体の指定)

第四十八条の二

総務大臣は、新市町村のうち当該新市町村に係る測定単位その他の数値の合併関係市町村への分別又は按分について次条及び第五十条並びに附則第四条に定める特別な方法を用いるもの(以下「指定団体」という。)を指定することができる。

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