第四条の二
当分の間、市町村の「地域改善対策特定事業債等償還費」、「過疎対策事業債償還費」、「公害防止事業債償還費」、「石油コンビナート等地方債償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」、「合併特例債償還費」又は「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」のある場合における第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「第五条」とあるのは「第五条及び附則第四条第二項」と、「次項」とあるのは「次項及び附則第四条第三項」とする。
当分の間、市町村の「地域改善対策特定事業債等償還費」、「過疎対策事業債償還費」、「公害防止事業債償還費」、「石油コンビナート等地方債償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」、「合併特例債償還費」又は「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」のある場合における第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「第五条」とあるのは「第五条及び附則第四条第二項」と、「次項」とあるのは「次項及び附則第四条第三項」とする。