条文くん法令検索 AIに質問する

普通交付税に関する省令 第四条の二

昭和三十七年自治省令第十七号府省令

第四条の二

当分の間、市町村の「地域改善対策特定事業債等償還費」、「過疎対策事業債償還費」、「公害防止事業債償還費」、「石油コンビナート等地方債償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」、「合併特例債償還費」又は「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」のある場合における第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「第五条」とあるのは「第五条及び附則第四条第二項」と、「次項」とあるのは「次項及び附則第四条第三項」とする。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「普通交付税に関する省令第四条の二について教えてください」と聞く
← 第五十五条(意見の聴取) 普通交付税に関する省令 目次 第六条の二(普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例) →