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普通交付税に関する省令 第二十八条の二 (市町村たばこ税都道府県交付金の基準額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(市町村たばこ税都道府県交付金の基準額の算定方法)

第二十八条の二

市町村たばこ税都道府県交付金の基準額は、当該都道府県が包括する市町村に係る第三十四条算式の符号Cに掲げる額の合算額とする。

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