(自動車税の基準税額の算定方法)
第二十四条
自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。
2環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額に〇・四四三六二五を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の二第一号の規定によつて算定した額(地方税法第百七十七条の六第二項に係る額に限る。)を控除した額とする。
3種別割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。