(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)
第十九条の六
令和七年度に限り、地方揮発油譲与税の基準税額は、第三十九条の規定にかかわらず、川崎市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額から第三号及び第四号に定める額の合算額を控除した額とし、その他の指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額から第三号及び第五号に定める額の合算額を控除した額とし、指定都市以外の市町村にあつては第一号に定める額から第三号に定める額を控除した額とする。
- 一地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額
- 二地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に川崎市にあつては〇・九六九、その他の指定都市にあつては〇・九七二を乗じて得た額
- 三次の算式によつて算定した額
- 四次の算式によつて算定した額
- 五次の算式によつて算定した額
2令和七年度に限り、第五十条第一項第九号中「第三十九条第一号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額」とあるのは「附則第十九条の六第一項第一号に定める額から第三号に定める額を控除することにより算定した当該新市町村に係る額」と、「第三十九条第二号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額」とあるのは「附則第十九条の六第一項第二号に定める額から第五号に定める額を控除することにより算定した当該新市町村に係る額」と読み替えるものとする。