(地方特例交付金の基準額の算定方法)
第十九条の四
地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該市町村の地方特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額とする。
2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新市町村の地方特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額を当該合併関係市町村の人口によつて按分した額とする。
地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該市町村の地方特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額とする。
2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新市町村の地方特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額を当該合併関係市町村の人口によつて按分した額とする。