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普通交付税に関する省令 第十九条の十四の二 (「人口減少等特別対策事業費」に係る数値の算定方法等)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(「人口減少等特別対策事業費」に係る数値の算定方法等)

第十九条の十四の二

法附則第五条の三第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

2前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。

3法附則第五条の三第二項ただし書の規定に基づき行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。

4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の二に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が十五・〇〇〇を超えるときは、十五・〇〇〇とする。

5第三項の規定に基づいて行う経常態容補正に用いる率は、経常態容補正Ⅰ係数及び経常態容補正Ⅱ係数を合算して得た率とする。

6前項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。

7第五項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅱは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。

8前四項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算出した補正係数を連乗した率による。

9新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は按分するものとする。

10新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数及び経常態容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。

11第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の二第九項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第三項から第八項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。

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