(趣旨)
第一条
地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。)に関しては、地方交付税法(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。)に関しては、地方交付税法(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがある場合のほか、昭和三十七年度分の普通交付税から適用する。
2この省令による改正前の地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令の規定によつてした資料の提出、承認の申請及び承認その他の手続でこの省令に相当規定のあるものは、それぞれこの省令の規定によつてしたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。