(総合整備計画の様式) 第六条 公共的施設の整備をしようとする市町村が法第三条第一項の総合整備計画を提出する場合においては、別記様式による総合整備計画書に議会の議決書の写を添えてこれをしなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗