条文くん法令検索 AIに質問する

領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令 第一条 (施行期日)

昭和三十七年政令第三百九十四号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令 目次 第二条(罰則に関する経過措置) →