(届出事項) 第三条 法第五条、第七条(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第三項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。一車名二型式三車台番号四車体の長さ、幅及び高さ e-Gov法令検索で第三条を開く ↗