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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第三条 (届出事項)

昭和三十七年政令第三百二十九号政令
(届出事項)

第三条

第五条第七条(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第三項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。

  1. 車名
  2. 型式
  3. 車台番号
  4. 車体の長さ、幅及び高さ

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