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国土調査促進特別措置法 第五条 (国土調査事業十箇年計画の実施)

昭和三十七年法律第百四十三号法律
(国土調査事業十箇年計画の実施)

第五条

政府は、国土調査事業十箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。

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