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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第十条 (報告、勧告等)

昭和三十七年法律第百四十二号法律
(報告、勧告等)

第十条

都道府県知事は、市町村長に対し、保存樹若しくは保存樹林に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は保存樹若しくは保存樹林の指定その他その保存に関し必要な勧告、助言若しくは技術的援助をすることができる。

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