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豪雪地帯対策特別措置法 第七条 (住民の責務)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(住民の責務)

第七条

住民は、国及び地方公共団体が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。

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