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豪雪地帯対策特別措置法 第六条 (道府県豪雪地帯対策基本計画)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(道府県豪雪地帯対策基本計画)

第六条

地域の特性に応じた豪雪地帯対策を推進するため、豪雪地帯に係る道府県の知事は、関係市町村長の意見を聴いて、道府県豪雪地帯対策基本計画(以下「道府県計画」という。)を定めることができる。

2道府県計画には、道府県が豪雪地帯対策を推進するために必要な次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 交通及び通信の確保に関する事項
  2. 農林業、商工業その他の産業の振興に関する事項
  3. 生活環境施設の整備に関する事項
  4. 国土保全施設の整備に関する事項
  5. 雪害の防除等に関する調査研究及び降積雪に係る情報の収集等の体制の整備に関する事項
  6. 除排雪についての住民の協力体制の整備及び地域の特性を生かした地域間交流の促進等に関する事項

3前項各号に掲げるもののほか、道府県計画には、豪雪地帯の振興の基本的方針に関する事項を定めるよう努めるものとする。

4道府県計画は、基本計画に適合するとともに、地域における創意工夫を生かしつつ、その活性化に資するよう定めるものとする。

5道府県知事は、道府県計画を定めたときは、速やかに、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣にこれを提出しなければならない。

6国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定により道府県計画の提出があつた場合においては、速やかに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

7第一項及び前三項の規定は、道府県計画の変更について準用する。

8政府は、豪雪地帯において施策を講ずるに当たつては、道府県計画を尊重するものとする。

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